会則・細則

2024年8月19日更新

北日本形成外科学会 会則

平成26年8月1日

一部改正 平成29年6月24日

一部改正 平成30年6月23日

一部改正 令和1年6月22日

一部改正 令和3年6月26日

第1章 総則

第1条

本会は、名称を「北日本形成外科学会」(以下本会と略記する)と称する。

第2条

本会は形成外科学の進歩発展に貢献し、併せて一般社団法人日本形成外科学会(以下日形会と略記する)の会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.学術集会(以下例会と略記する)の開催は、年1回行う。

2.日形会が行う事業への協力

3.他地区形成外科学会との連携

4.その他

第4条

本会は、事務局を交代制とし、評議員会の議決で決定する。

第2章 会員

第5条

本会の会員の種別は次のとおりとする。本会の会員は原則として日形会会員とするが、日形会会員以外でも本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て会費を納入する者は会員と認めるものとする。

1.正会員

日形会の会員で、北海道地区(北海道)・東北地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島各県)に在住または勤務し、本会の目的に賛同する者

2.準会員

前項以外に在住または勤務し、本会の目的に賛同する者

3.賛助会員

賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人もしくは法人とする。

4.当日会員

例会の当日のみの会員

第6条

日形会に入会が認められたもので、第5条第1項に該当するものは、当該年度の会費を納入すれば会員と認める。

第7条

第5条第1項に該当する地域を離れる場合には、その旨を事務局に届け出、準会員となるか退会するかを申し出なければならない。また、第3条第3項により、他地区形成外科学会からの正会員の転入を認める。会員はいつでも退会することができ、退会しようとする者は、その旨を本会事務局に提出しなければならない。

第8条

会員は、会費を2年以上滞納した時はその資格を失う。

第3章 役員

第9条

本会に次の役員を置く。

1.評議員 若干名

2.監事  2名

第10条

役員は正会員の中から選出する。任期は1年とし、再任は妨げない。評議員は北海道地区・東北地区から選出された日形会評議員、北海道地区・東北地区の医学部形成外科あるいは大学(附属)病院形成外科の主任、ならびに評議員の推薦により、評議員会の議を経て選出された者とする。

1.監事は評議員の推薦により評議員会の議を経て選出された者とする。

2.役員の定年は満65歳とし、その任期満了をもって退任する。

3.役員は評議員会に特別な理由なく3年連続欠席をすると、その席を失う。

4.本会は会長1名、副会長1名を置き、原則として岩手医科大学、札幌医科大学、東北大学、福島県立医科大学、北海道大学、弘前大学、東北医科薬科大学、旭川医科大学の形成外科主任が順次担当する。会長は、原則として、年1回例会を開催する。副会長は、次年度の例会を開催する。

第4章 会議

第11条

本会の会議は次のとおりとする。

(1)総会 (2)評議員会

第12条

総会は毎年1回、会長が招集する。

1.本会の総会は正会員をもって組織する。

2.総会では、事業計画及び収支予算、事業報告及び決算、その他本会の業務に関する重要事項を報告する。

第5章 会計

第13条

本会の経費は、本会の会費、有志の寄付金等によって支弁する。

第14条

本会は入金申し込みの受付、会費の徴収等の会員管理業務の一部を日形会に委託するものとする。

第15条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第6章 会則の変更

第16条

本会の会則の変更は総会に諮り、出席者(委任状による出席も含む)の2分の1以上の賛成を必要とする。

北日本形成外科学会 細則

平成26年8月1日

一部改正 令和6年7月20日

第1章 会費

第1条

本会の年会費は、次のとおりとする。

(1)正会員:2,000円

(2)準会員:1,000円

(3)賛助会員:30,000円以上

第2章 学術集会(以下例会と略記する)

第2条

本会は原則として、会長が年1回例会を開催する。

第3章 会議

第3条

1.総会は、原則として、当該年度の例会時に開催する。

2.評議員会は、会員の推薦により選ばれた評議員により構成され、例会時の総会に先立って行われる。また会長が必要と認めれば随時臨時の評議員会を開催することができる。

3.評議員会は評議員在数の2分の1以上の出席(委任状による出席も含む)がなければ議事を開き議決することができない。

4.評議員会は次の事項を審議する。

1)例会開催期日および担当機関の決定

2)会則、細則および内規の変更

3)その他本会の運営に関する事項

4)収支予算・決算の承認

第4章 会計

第4条

会長は当該年度の収支決算について評議員会に報告し、総会にて承認を得る。

第5章 会員の異動

第5条

事務局は会員の異動について他地区の形成外科学会に連絡を行う義務を負う。

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